平井法律事務所の弁護士費用についてご案内いたします(消費税別)。
弁護士費用の種類と支払時期
- 相談料
- 法律相談をしたとき
- 着手金
- 示談交渉・調停・訴訟などの事件または法律事務を依頼したとき
- 報酬金
- 依頼した事件などが終了し、依頼者に利益があったとき
- 手数料
- 1回程度で終了するような簡単な事務処理を依頼したとき
- 顧問料
- 顧問契約で定められたとき
- 日当
- 事務処理のため出張した場合に、協議により定められたとき
- 実費
- 事件処理に必要な実費で協議により定められたとき
法律相談など
- 相談料
- 市民法律相談は30分ごとに5,000円
一般法律相談は30分ごとに5,000円以上1万円以下
なお、市民法律相談とは、個人の法律相談であって事業に関する相談を除くものをいいます。
一般法律相談はそれ以外のすべての法律相談をいいます。
- 書面による鑑定
- 10万円以上20万円以下
手数料
- 法律関係の調査
- 5万円以上10万円以下
- 契約書などの作成
- 経済的利益の額に応じて(10万円以上)
- 内容証明郵便作成
- 5万円以上
- 遺言書作成
- 15万円以上
- 事案簡明な家事審判
- 10万円
- 即決和解
- 経済的利益の額に応じて(10万円以上)
民事事件など
訴訟事件
- 着手金
- 事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準にして計算します。
- 報酬金
- 事件の成功により依頼者が受けた経済的利益の額(利得額)を基準にして計算します。
● 計算式
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8% |
12% |
300万円超~3000万円の場合 |
5%+9万円 |
10%+6万円 |
3000万円超~3億円の場合 |
3%+69万円 |
6%+126万円 |
3億円超の場合 |
2%+369万円 |
4%+726万円 |
※経済的利益の額を算定できないときは800万円とします。
※事件の内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減額することができます。
※着手金の最低額は10万円です。
調停・示談交渉事件
- 着手金・報酬金
- 訴訟事件と同じ。ただし3分の2に減額できます。
- 遺産分割事件
- 経済的利益の額に応じて(50万円以上)
離婚事件
調停または交渉
- 着手金・報酬金
- 各30万円
訴訟事件
- 着手金・報酬金
- 各40万円
※財産分与や慰謝料を請求するときは訴訟事件の計算式により計算された額が加算されます。
※調停に引き続き訴訟を依頼するときの訴訟事件の着手金は20万円です。
自己破産事件
- 着手金
- 事業者は50万円以上
非事業者は30万円以上
- 報酬金
- なし
支払命令事件
- 着手金
- 10万円以上(事案によります)
- 報酬金
- 回収金額を基準に訴訟事件の報酬金の2分の1
契約締結交渉
- 着手金
- 10万円以上(事案によります)
- 報酬金
- 経済的利益を基準にその額の1%~4%の金額
刑事事件など
刑事事件
事件 |
着手金 |
報酬金 |
起訴前の事件 |
30万円以上 |
30万円以上(不起訴などの場合) |
起訴後の事件 |
30万円以上 |
【無罪】50万円以上
【執行猶予】30万円以上 |
※事案簡素な事件のときは、着手金及び報酬金各30万円
少年事件
- 着手金
- 30万円以上
- 報酬金
- 不処分等 30万円以上
保護観察処分等 30万円
その他
- 顧問料
- 事業者 月額3万円以上
非事業者 月額5,000円以上
- 日当
- 半日 2万円以上4万円以下
一日 4万円以上10万円以下
※以上はあくまで標準の場合ですので、細かい点は依頼する弁護士にお尋ねください。
費用のお支払いが厳しいという方へ
国(法務省)が管轄する機関、日本司法支援センター「法テラス」をご利用できる場合もあります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。